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薬食発0 8 1 9第1号
平成2 6年8 月1 9 日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(登録販売者の研修に関する部分のみ抜粋)


( 2 ) 登録販売者の研修の実施

 登録販売者は、法律上、第2類医薬品及び第3類医薬品の販売、情報提供等を担う立場にあることから、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、登録販売者に対し一定の水準以上の研修を実施し、その質の向上を図る必要がある。このため、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」( 昭和39年厚生省令第3号)第1条第1項第14号、第2条第1項第9号及び第3条第1項第5号により研修の実施が義務付けられている。

 この研修については、専門性、客観性、公正性等の確保の観点から、薬局開設者等が自ら登録販売者に対し研修を適切に行うことに加え、外部の研修実施機関が行う研修を受講させる必要がある。

 このため、引き続き、登録販売者を雇用する薬局開設者等は、「登録販売者に対する研修の実施について」( 平成24年3月26日付け薬食総発0326第1号医薬食品局総務課長通知) で示している「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン( 薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して行う外部研修について) 」に従い、研修の専門性・客観性・公正性の確保ができる外部研修機関での研修を受講させるなど、毎年、全ての登録販売者に対し、適切な研修を実施することが必要である。登録販売者である者についても、上記の趣旨を踏まえ、積極的に研修を受講する必要がある。

 また、都道府県においても、引き続き、同ガイドラインの周知徹底を行い、薬事監視等の際には、適切な研修が行われているか否かを確認し、必要に応じて指導を行うこととする。