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薬生総発0824第1号
平成29年8月24日
厚生労働省・生活衛生局総務課長

登録販売者に対する研修の実施について(抜粋)

 薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、登録販売者に対しては、一定の水準以上の研修を実施し、その質の向上を図る必要があるとされています。
 このため、登録販売者に対する登録販売者に対する研修の実施については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(平成26年8月19日付け薬食発 0819第1号厚生労働省医薬食品局長通知)等で示しているところですが、登録販売者に対する研修の実施を徹底させるため、改めて、下記について貴管内関係団体、関係機関等に周知徹底をお願いたします。

1.一般用医薬品販売業者等は、医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、薬剤師、登録販売者及び一般従事者に対する研修を実施することが義務付けられていること。

2.一般用医薬品販売業者等は、登録販売者に対して、自ら登録販売者に対し研修を適切に行うことに加え、「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン」に従い、毎年、全ての登録販売者に対して都道府県等に届出を行った外部の研修実施機関が行う研修を受講させる必要があること。

3.一般用医薬品販売業者等等は、外部の研修実施機関における研修について、外部研修ガイドラインに従い、研修の専門性、客観性、公正性の確保ができる都道府県等に届出を行った外部研修実施機関による研修を受講させること。
 また、登録販売者においては、第2類医薬品及び第3類医薬品の販売、情報提供等を担うのに際して、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努める必要があることを踏まえ、自ら積極的に研修を受講する必要があること。